個人民事再生とは
自己破産・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つですが、少し異なる性質をもった債務整理です。
個人民事再生では住宅ローンは対象とすることは出来ませんが、裁判所を通じてそれ以外の債務(借金)の総額を大幅な減額を行い、減額した債務(借金)を3年間の分割で支払っていく手続きのことを指します。
自己破産手続き同様に、債権者に対して大きな負担を強いることになる制度のため適用が認められる条件が定められており、この条件に合致しない場合は個人民事再生の申し立てを行う事はできません。
適応条件
住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。その上で、
【1】ある程度定期的な収入がある人
または
【2】定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人
上記の【1】か【2】に該当する人しか利用することはできません。
また、【1】と【2】のいずれに該当するかによって減額可能な金額と手続きが異なるため注意が必要です。詳細についてはお気軽にお問合せください。
個人民事再生のメリット自己破産手続きとは異なり、債務を帳消しにすることは出来ませんが下記のようなメリットがあります。
所有財産・住宅などは処分されない
自己破産の場合は住宅や土地などの高額な財産は強制的に処分され返済に充当されますが、個人民事再生では所有する財産を処分されることなく借金を減額することが可能です。特にマイホームなどをお持ちの方はそれらを手放すことなく債務を整理することができます。
特定の職業や資格を喪失しない
自己破産では、宅地建物取引主任者や生命保険の外務員、会社の取締役などの一定の資格や職業には不適格者として一定期間就くことが出来ません。しかし個人民事再生では、このような制限がないため従来のまま業務を行ったり希望の職に就くことが可能です。
ギャンブル・浪費による債務も対象
個人民事再生には免責不許可事由はないためギャンブルや浪費によって多額の債務を抱えた場合にも、それらも債務整理の対象として整理することが出来ます。これに対して自己破産は、ギャンブルや浪費などで抱えた債務に対しては免責不許可事由に該当するため、それらは債務整理の対象とすることは出来ません。(自己破産でも一部認められる場合があります。)
手続きの流れと期間
東京地方裁判所による発表では標準的な所要期間は約5ヶ月間とされています。
この期間に大きく3つのステップを経て申し立て~認可を行います。
また、この民事再生手続きは司法書士以外に弁護士へ依頼することも出来ます。司法書士は代理権がないため裁判所や債権者との交渉はご自身で行う必要がありますので予めご了承ください。
- STEP1裁判所へ申立書を提出
この際に必要な書類の作成などは弊社にて行います。お客様から詳細をヒアリングし書類を作成し適宜お客様との確認を経て書類を完成させ所轄の地方裁判所へ提出致します。 - STEP2裁判官による面接
民事再生法は債務を大幅に減額する代わりに3年で完済するというものですので、本当に3年間で完済できる計画なのか、他に財産を隠していないか、など裁判官と面接を行います。比較的、短時間で終了することが多く、裁判所によってはこの面接がない場合もあります。 - STEP3個人民事再生手続の開始決定
面接を経て3年間の支払い能力があると判断されれば、個人民事再生手続の開始が決定されます。その後、申し立てから財産の増減がないか報告し「再生計画書」を作成、提出します。これにも問題がなければ正式に認可され民事再生が確定します。