自己破産とは?
自己破産とは、借金の支払い不能となった場合に裁判所の許可を得て、全ての債務の支払い義務を免れる制度です。
一見、債務者にとって非常に有利な制度に見えますが、債権者(貸し付けを行っている側)への負担が非常に大きなものとなるため自己破産は裁判所の免責許可決定をもらう必要があります。
そのため、必ず破産ができるとは限らず、支払い能力の余力が残されている場合や、支払いの可能性がある場合には自己破産をすることができません。
しかし、国で定められている救済措置ですので、債務の支払いによって生活が困窮している場合は検討すべき制度です。
当社では無料でご相談を承っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
自己破産のメリット・デメリットとは?
- メリット
- 債務の支払いが免除
- 強制執行によって給与などが差押えされている場合はその強制執行が停止
- 免責決定後は普通に生活が可能
- デメリット
- 与信を大きく損なうため、7年は新たに借り入れができない
- 免責決定を受けるまでは仕事内容に制限がかかる
- 税金の滞納や養育費の支払い義務は免責対象外。
- 刑事罰による損害賠償支払い義務は免責対象外。
裁判所に免責が認められない場合
自己破産は債務者にとっては非常にメリットのある救済措置となりますが、債務者に大きな負担を強いることになる制度です。
そのため、下記に該当するような場合には裁判所に免責が認められず自己破産をする事ができません。
例)
- 財産を隠した場合
- 財産を処分した場合
- 一部の債権者のみに弁済をした場合
- 浪費や賭博を原因とする破産の場合
- 破産を予定しながら借り入れをした場合
- 破産に関する書類を破棄・改ざんした場合
- 虚偽の債権者名簿を提出した場合
- 虚偽の説明をした場合
- 破産手続きを妨害した場合
- 7年以内に自己破産の免責決定、給与所得者等再生の認可決定、民事再生の免責決定などがある場合
免責をされない債権例刑事罰に基づく損害賠償や罰金及び税金、養育費などに関する債権に関しては自己破産が認められた場合でも免れることはできません。
もしこのような債務によって生活が困窮している場合には弁護士を介して示談や減額交渉をするしかありませんが、弊社にご相談頂ければどういった方法があるのかなどアドバイスを行うことは可能です。